厚生労働省では、「有害物ばく露作業報告制度」に基づき、リスク評価を実施した結果、「ナフタレン」と「リフラクトリーセラミックファイバー」について規制が必要と判断し、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則を改正し、平成27年11月1日から施行されています。
今回の改正によるそれぞれの物質の主な規定内容及び健康障害防止対策は、次の厚生労働省のリーフレットに記載のとおりですので、ご参照下さい。
厚生労働省のリーフレット
「ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健康障害防止措置が義務づけられます」
厚生労働省HP→「https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf」
関係通達
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」→
https://www.jashcon.or.jp/cont……150930.pdf