評価員について


労働安全衛生マネジメントシステム評価員登録制度について

2005年11月に改正された労働安全衛生法により、事業者の自主的安全衛生活動の取組を促進するため、労働安全衛生マネジメントシステムを踏まえて事業場(建設業にあっては店社)における危険性・有害性の調査等の実施・評価・改善の措置を適切に行っており、その水準が高いと所轄労働基準監督署長が認めた事業者に対しては、労働安全衛生法第88条に規定されている機械等の設置、移転等に関する計画の届出の義務が軽減されることとなった。

本会では、事業者が所轄労働基準監督署長に計画届の免除認定申請を行うのに際して受けることとされている労働安全衛生規則第87条の5第1項第2号の「評価」及び同項第3号の「監査」を行う能力を有する労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録を行い、登録を受けた労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントが、高度の専門性に加えて労働安全衛生マネジメントに習熟したものであることを公表する制度を設けました。

登録基準、申請要領は「労働安企衛生マネジメントシステム評価員長録規程」のとおりです。
登録された方は「労働安全衛生マネジメントシステム評価員登録名簿」に記載し、本ホームページに公表します。


労働安全衛生マネジメントシステム評価員登録規程

18.4.24 改正20.4.21
社)日本労働安全衛生コンサルタント会

(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「本会」という。)
として、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第87条の5第1項第2号の「評価」を行う者(以下「評価員」という。)の登録等の実施について必要な事項を定め、評価員が労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)の専門性に加えて労働安全衛生マネジメントシステム(以下「OSHMS」という。)に習熟したコンサルタントであることを広く公表することにより、わが国におけるOSHMSの普及とコンサルタント活動の促進を図ることを目的とする。
② 前項の評価員には、安衛則第87条の5第1項第3号の「監査」を行う者を含めるものとする。

(登録の申請等)
第2条 評価員の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、OSHMS評価員登録申請書(様式第1号)に次の書類各1部(5を除く。)及び手数料を添えて、会長に申請しなければならない。
1 労働安全・衛生コンサルタント実務経験明細書(様式第2号)
2 システム監査員養成研修修了証若しくは当該研修記録の写し又は同等以上の資格を証する書面
3 リスクアセスメント研修修了証若しくは当該研修記録の写し又は同等以上の資格を証する書面
4 0SHMS評価員養成研修若しくはOSHMS審査員養成研修の修了証若しくは当該研修記録の写し又は同等以上の資格を証する書面
5 登録申請者が行った評価受審事業場の証明書(様式第3号)並びに当該評価に係計画書及び報告書の写し 3事業場分
② 会長は、第9条で定めるOSHMS評価員登録審査委員会(以下「審査委員会」という。)が、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めたときは、本会に備えるOSHMS評価員名簿に、氏名、登録年月日等必要な事項を登録するものとする。
1 本会の会員であって、コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験を有する者であること。
2 本会のシステム監査員養成研修及びリスクアセスメント研修(当該研修に係る厚生労働省通達に基づき本会以外の団体が行った当該研修を含む。)を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
3 本会のOSHMS評価員養成研修若しくはOSHMS審査員養成研修を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
4 安衛則第24条の2の労働安全衛生マネジメントに関する指針又はこれと同等以上の指針又は規格に従って事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を、異なる事業場について3件以上行った者であること。
5 本会の生涯研修に参加している者であること。

(登録証の交付)
第3条 会長は、前条第2項の登録を行ったときは、登録申請者に、OSHMS評価員登録証(以下「登録証」という。様式第4号)を交付するものとする。

(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は3年とする。

(登録の更新申請等)
第5条 登録の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、登録証の有効期間が満了する2ヵ月前までに、OSHMS評価員登録更新申請書(様式第5号)に手数料及び次項第2号ロに該当する者にあっては次の書類各1部を添えて、会長に申請しなければならない。
1 更新申請者が行った評価受審事業場の証明書(様式第3号)
2 前号の評価に係る計画書及び報告書の写し
② 会長は、審査委員会が、更新申請者が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めたときは、有効期間を更新し、新たな登録証を交付するものとする。
1 本会の会員であり、生涯研修に参加していること。
2 次のいずれかの要件に適合していること。
イ 登録証の有効期間内に開催された本会のOSHMS評価等事例発衷会において評価の事例を1件以上発表した者であること。
口 登録証の有効期間内に、安衛則第24条の2の労働安全衛生マネジメントに関する指針又はこれと同等以上の指針又は規格に従って事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を1件以上行った者であること。

(登録証の再交付)
第6条 登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、OSHMS評価員登録証再交付申請書(様式第6号)に手数料を添えてを会長に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

(手数料)
第7条 第2条、第5条又は前条の規定による申請の際の手数料は、、次の各号に定めるとおりとする。
1 第2条又は第5条の登録又は更新の申請 1、000円
2 第6条の登録証再交付の申請 1、000円

(登録の取消し)
附則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
第8条 会長は、評価員の搬録を受けた者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第85条の規定により厚生労働大臣からコンサルタントの登録を取り消されたとき又は本会を退会したときは、評価員の登録を取り消さなければならない。
② 会長は、評価員の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、審査委員会の意見を聴いて、その登録を取り消すことができる。
1 法第86条の規定に違反したとき。
2 本会のコンサルタント倫理綱領及びコンサルタント行動規範に違反したとき。
3 評価を受けた事業場から苫情等があったとき。

(OSHMS評価員登録審査委員会)
第9条 本会にOSHMS評価員登録審査委員会を置く。
② 審査委員会は、評価員の登録又は更新についての審査その他必要な事務を行う。
③ 審査委員会は、登録又は更新の審査その他必要があるときは、申請者の評価の内容。事業場からの苫情の内容等について関係事業場に照会することができる。
④ 審査委員会の細部については、別に定める。

(登録者の活用)
第10条 会長は、評価員の登録者については、本会のホームページに氏名その他必要事項を掲載して公表するほか、労働局署、関係安全衛生団体、事業場等に広く周知し、その活用を図るものとする。

附 則(令和2年2月6日)

(経過措置)
第1条 労働安全衛生マネジメントシステム評価員登録規程(以下「規程」という。)第5条の規定にかかわらず、登録者であった会員で、平成25年4月1日以降に登録期間が満了し更新申請を行わなかった者が、令和元年7月1日に改正された労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針ついて十分な知識を有していると認められた場合は、当分の間再登録を申請することができる。
② 前項の再登録の申請は規程第5条の更新手続きを準用する。


 

様式 1号 OSHMS 評価員登録申請書
様式 2号 労働安全・衛生コンサルタント実務経験明細書
様式 3号 受審証明書
様式 5号 OSHMS 評価員登録更新申請書
様式 6号 OSHMS 評価員登録証再交付申請書

現在までにシステム評価員として登録された方々の氏名等を
システム評価員登録者名簿」に記載しています。

※PDF書類を閲覧するためには Adobe Reader が必要です。

注)「労働安全衛生マネジメントシステム評価員」の新規登録・更新に係る審査期日は、毎年度 4月、6月、8月、10月、12月、2月の各月末としました。

会員の皆様にはこれに留意され、申請されますようお願いいたします。