安全衛生推進者養成講習会

労働災害防止対策の専門家集団である(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会は、この度安全衛生推進者養成講習別添のカリキュラムにより開催します。

安全衛生推進者」は、次の業種に属する常時10人~49人の労働者を使用する事業場において、安全衛生推進者となることのできる資格のある人を選任しなければならないこととされています。「安全衛生推進者養成講習」は、その資格を有する人を養成するための講習会です。多くの方のご参加を期待いたします。

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会は、労働安全衛生法第87条第1項の規定に基づいて全国の労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントを会員として設立されている労働災害防止技術に関する専門家集団です。本講習の講師には会員であるベテランのコンサルタントがあたる質の高い講習となりますので、ご満足いただける講習会となると思います。

【安全衛生推進者を選任しなければならない業種】

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業

上記の業種以外の業種で常時使用する労働者数が10人~49人の事業場では「衛生推進者」を選任しなければならないこととされていますが、安全衛生推進者となることのできる人は、衛生推進者となる資格を有することとなっていますし、法令の上で「衛生推進者」の選任が義務付けられている業種のうち、小売業、飲食店および社会福祉施設では「安全推進者」を選任して労働災害防止活動を行うよう厚生労働省から行政指導されています。それらの行政指導されている業種における「安全推進者」は、現在のところ特別な資格は要求されていませんが、その職務を遂行されるにあたって安全衛生推進者養成講習の「安全」に関する事項も重要ですから、安全衛生推進者養成講習を受講されることをお勧めいたします。

 


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