鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について

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錆止め等の目的で鉛を数十%から十数%程度含有したり、クロムを含有する塗料が塗布された橋梁等建設物があるところから、これらの建築物の塗料の剥離やかき落とし作業(以下「剥離等作業」という。)を行う場合における健康障害の防止についての徹底をするよう、厚労省から当会他関係団体に要望がなされました。

[要望の概要]

(塗料の剥離等作業を発注する者について)

1 塗布されている塗料中の鉛やクロム等の有害な化学物質の有無について把握している情報を施工者に伝えるほか、塗料中の有害物の調査やばく露防止対策について必要な経費等の配慮を行うこと。

(塗料の剥離等作業を請け負う事業者について)

2 発注者に問い合わせる等して、当該塗料の成分を把握すること。

3 2により、当該塗料の成分について鉛等の有害物が確認された場合は、鉛中毒障害予防規則等関係法令に従い、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業指揮の実施、有効な保護具の着用等を実施すること。

4 近隣環境への配慮のために隔離措置された作業場や屋内等の狭隘で閉鎖された作業場(以下「隔離区域等内作業場」という。)で作業を行う場合は、当該区域内の鉛等有害物の粉じんの濃度は極めて高濃度になるため、所要の措置を行うこと。

5 鉛業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づき鉛健康診断を行うとともに、鉛中毒の症状を訴える者に速やかに医師の診断を受けさせるようにすること。また鉛中毒にかかっている者及び健康診断の結果鉛業務に従事することが適当でないと認める者に対しては、労働安全衛生法第66条の5に基づき、医師等の意見を勘案して、鉛業務に従事させない等の適切な措置を講じること。

詳細はこちらを参照ください。


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