平成25年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(第2回)」が公表され、それに基づき、「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト」及び「発がんのおそれのある有機溶剤10物質(クロロホルム、 四塩化炭素、 1,4-ジオキサン、 1,2-ジクロルエタン、ジクロルメタン、 スチレン、 1,1,2,2-テトラクロルエタン、 テトラクロルエチレン、 トリクロルエチレン、 メチルイソブチルケトン)」については関係政省令の改正を予定(平成26年8月頃公布、平成26年10月施行)していることについては、本行政情報で既にお知らせしたところですが、これらの物質について、予定する法令改正を待たずに速やかに所要の措置を講ずることなどを内容とする通達が発出されています。
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……7K0010.pdf