心理的な負担の程度を把握するための検査等関係の関連通達が発出される

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改正安衛法により新たに規定された「ストレスチェックおよび面接制度の実施」については、平成27年12月1日より施行することとされ、関係省令の改正(労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令)と関係告示(ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示)、関係公示(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)の制定がなされたことについては、本行政情報ですでに掲載した

https://www.jashcon.or.jp/contents/archives/2982

https://www.jashcon.or.jp/contents/archives/2985

ところですが、この度、これらの施行等に当たっての留意事項等が通達されました。

《労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……1K0010.pdf

《労働安全衛生規則第52 条の10 第1 項第3 号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……1K0020.pdf

《「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……1K0030.pdf


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